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家を建てる時、希望の家がその土地に建てれるか?建てれないか?と言う問題に直面する場合があります。
都市計画法と言うその地域の建築上の決まりがあって、その土地は、どんな決まりに縛られている土地か?知っておくと良い場合があります。
市街化区域をさらに用途地域に区切って規制することで環境を保全したり、利便性の増進を図っています。

例えば小学校の横にパチンコ店やスナックが並ぶような状況や、住宅の隣に大きな工場があるとか環境が悪い状況にならないよう環境を整えるために用途地域と言う区分をしています。

第1種低層住居専用地域 低層住宅のための地域で住宅以外に小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅・小学校が建築できます。

第2種低層住居専用地域 主に低層住宅のための地域で小学校の他150㎡までの一定の店舗は建築できます

第1種中高層住居専用地域 中高層のための地域で、病院、大学、500㎡までの一定の店舗や事務所など必要な施設が建築できます

第2種中高層住居専用地域  中高層のための地域で、病院、大学、1500㎡までの一定の店舗や事務所など必要な施設が建築できます

第1種住居地域  住居の環境を守る地域で、3000㎡までの一定の店舗や事務所、ホテルなど建築できます

第2種住居地域 主に住居の環境を守るための地域で、店舗や事務所、ホテル、カラオケボックスなど建築できます

準住居地域 道路の道沿いにおいて、自動車関連施設などの立地とこれと調和した住居の環境を保護するための地域です


いかがしょう?いろいろな区分がありますね。
ご自身の土地はどの用途地域に属するか?それを調べてみるのもいいですね。

用途地域に関して詳しく知りたい方は各自治体の都市計画課にお問い合わせください。

これはちょっと違う切り口ですが、わかりやすい資料かも⇒用途地域における建築物制限の緩和

このほか、容積率や建ぺい率と言った制限や高さの制限(日影制限)などがあります。

建物を建てるには周りとの調和も必要と言うことで、各自治体の指定地域に住宅を建てるときは
専門家である設計士に相談しながらがいいですね。

土地が決まると
①敷地に対しての家の位置が決まります。(土地と道路との関係)
②家の広さも決まってきます。(建ぺい率・容積率)
③家の高さも決まってきます。(高さ制限)
(④高さや床面積の規制の緩和もある)
⑤家の素材も決まってきます。(防火地域・準防火地域)

が決まってきます。
この①~⑤は家づくりの基本法規となります。
なんだか、小難しそうですが次回のお話にしますね。

今日のパッ感
   本屋さんで茂木健一郎さんの本をつい買ってしまった。実は少・中学校の頃かけっこが結構速くて中距離なんかはめちゃ得意でした。しかしながら、今は体重が増えたおかげか?走ることを全くしなくなってまして、、、。いまさら走れるのか?心を揺さぶる何かはないかと思い「本」買ってみました。その関連記事を見つけたのでリンク張ってみました。興味がある方は読んでみてください。


ちなみに本はこれ



 
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