第二章の「設計・工事管理契約を結ぶ」でも触れたように、家づくりにかかわる契約は、土地を入手する場合の土地の(1)「土地売買契約書」、設計者と結ぶ(2)「設計・工事監理契約書」、施工業者と結ぶ(3)「工事請負契約書」おおまかに3種類あります。
今回は、(3)「工事請負契約書」についてです。
工事請負契約書・工事請負契約約款・見積明細書・設計図書・工程表などが含まれます。
それぞれの書類を簡単に説明すると、
●工事請負契約書
工事の内容、工期や請負代金といった内容が記載され、建主と施工業者それぞれの住所や名前、捺印し、印紙を貼った正式書類です。お互いに一部ずつ保管します。
●工事請負契約約款
契約内容をより具体的にお互いの決まりごとを記したものです。支払方法や履行延滞違約金(予定通りに引き渡しがされない場合の違約金)、その他にも工事中に起こりうるトラブルの解決方法などを詳細に文章にしたものです。
●見積明細書
工事の内容ごとに仕様や単価、数量が詳細に明記された本見積もり。
●設計図書
仕様書(施工方法や仕上げ方法などを記した図面)、仕上表(各室の仕上げ材料を記した図面)、付近見取り図、配置図(敷地に対してどこに建てるか記した図面)、平・立・断面図、面積表、構造図、構造計算書、設備図(給排水やガス、電気にかかわる配管図面やキッチンやトイレなどの水回り商品や換気扇など設備の仕様図面)、電気図(照明器具やスイッチ、コンセントなどの位置や種類を示した図面)、建具図(サッシや建具類の寸法や仕様を示した図面)、その他お客様に伝わりやすいようパース図や鳥瞰図などが含まれる場合もあります。
●工程表
それぞれの工事がいつどのタイミングで行われるか記したもの。
これらの書類内容の確認と同時に、ガス・水道の負担金が契約の中に含まれているか、瑕疵担保期間、保証制度、アフターサービスの内容の記載があるかなど細かくチェックしましょう。
発注者・受注者・工期・金額のほか、どちらか一方の当事者が契約に背いた場合の措置まで記載されています。いつからいつまでの契約なのか、日付も重要です。
契約内容に納得できないときや、書類に不備があった場合には、記名・捺印前に訂正を要求し、十分に納得したうえで行いましょう。これは後々のトラブルを回避するためにも重要です。
もちろん、契約を取りやめたいといった場合のペナルティもありますので、十分理解しておくことが必要です。
この契約が済むと、いよいよ工事が進み始めます。
<参考文献>
ベネッセムック サンキュ!特別編 はじめてでもわかる!後悔しない家づくり
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