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家づくりにかかわる契約は、土地を入手する場合の土地の(1)「土地売買契約書」、設計者と結ぶ(2)「設計・工事監理契約書」、施工業者と結ぶ(3)「工事請負契約書」おおまかに3種類あります。

今回は、設計・工事管理の業務を定めた(2)「設計・工事管理契約書」についてです。

敷地・地盤調査を依頼した段階で結ぶのが一般的ですが、建て主さん、設計さん双方が十分信頼関係を構築したと思われる時期に「設計・工事監理契約」を結ぶのが理想的ですね。

正式な契約を結ばずに進める場合もありますが建て主・設計双方の「けじめ」を付ける・トラブルをさせるためにも契約書を交わすことは重要になります。

目的としては設計側が建て主(依頼した施主様)に説明するとともにお互いの責任と権利・義務をはっきりさせることで誤解やトラブルを防ぎ建て主の安心感を高める事になります。

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契約書その中身は 
①設計業務の範囲
②設計期間
③契約金額
④不測の事態への対処法
などを決めた内容になります。

設計事務所に頼む場合は施工業者をどこにするかも 合わせて決めます。

この施工業者との間で交わされるのが(3)「工事請負契約書」というモノですがこの契約書については後日書くことにしますね。

この設計士と「設計・工事監理契約」・施工業社と「工事請負契約」を別々に結ぶことにより相互を監視と助言を行う関係となります。



また、この設計・工事監理契約を交わすときに、設計士との間で一回目の設計料を設計事務所に支払います。約3割を先に払います。
(ハウスメーカの場合は、工事費の中に設計料が含まれている時が多いです)

近年「建築士法」が改正され、この設計・監理契約を結ぶ際にも重要事項説明について書面を交わすことが義務付けられました。
この書類によって作成される設計図書の種類など事前確認することができます。
特に業務報酬の算定・支払時期・契約解除に関する事項についてはしっかりと確認しておきましょう。

以上が設計・工事監理契約のポイントとなります。
私の経験上、できれば信頼置ける設計士との設計・工事監理契約を結ぶことをおすすめします。

先程も書きましたように設計士⇔施工業社を相互に監視・助言を行うことによりより建て主の希望の家つくりが実現されるからです。

さあ、いよいよ基本設計に入ります。皆様の夢のマイホームの形が目に見えてくる段階に入っていきます。


今日のパッ感! 最近はやっているのでしょうか?
TVなどでゼロエネルギー住宅なるCMが流れております。ZEH(ゼッチ)と言うそうです。エネルギー収支が「0」になる住宅の事です。 例えば太陽光発電システムを自宅に設置して電気を創り・使い・余った電気を売買して出来るだけエネルギーの出費をにする住宅の事ですね。本当にになるのでしょうか?条件がどんな条件なら収支が「0」になるのか?気になるところです。

ご興味があれば、あわせてこちらの記事もお読みください。⇒パッ感!2

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